会社員で確定申告が必要になるのはどんなケース?確定申告の注意点も解説します

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給与所得者の多くは、確定申告の必要がありません。収入が給与のみであれば勤務先で所得税額が確定し、納税も完了するからです。しかし、給与以外の副収入がある場合などは確定申告が必要になる可能性があります。

この記事では、会社員で確定申告が必要になるケースについて解説します。最近副業を始めたという方や、収入額が大幅に増額した方は参考にしてみて下さい。

確定申告とは

確定申告とは、1年間の所得を計算をして申告することです。確定申告の義務がある人は、1月1日から12月31日の収入に対して、翌年2月16日から3月15日の期間中に申告をします。

確定申告によってその年の所得が確定し、「所得税」や「住民税」といった、所得に対してかかる税金の額が決まります。

確定申告書第一表・第二表
マイナンバー関連通知カードや、マイナンバーの記載のある住民票の写し等
給与収入の証明書類給与所得の源泉徴収票(原本)
その他の収入の証明書類収入金額及び必要経費が分かる書類等
確定申告に必要な書類

基本的に、確定申告を行う必要があるのはフリーランスや自営業などの個人事業主です。

会社員は会社で申告を行ってもらえるため自分で確定申告を行う必要がありませんが、中には会社員でも確定申告が必要になるケースがあります。

会社員で確定申告が必要なケース

それでは、会社員で確定申告が必要になるケースをご紹介します。

1給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
21ヵ所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
32ヵ所以上から給与の支払いを受けている人で、年末調整されなかった給与の合計額が20万円を超える人
4同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている人
7退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
国税庁《給与所得者で確定申告が必要な人

上記以外にも、年の途中で退職したまま再就職しなかった場合など、年末調整ができなかった場合に、確定申告の対象者となる可能性があります(※国税庁 No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき)。

会社員の場合、上記1~3が該当する可能性の高い項目ではないでしょうか。それぞれの項目について見てみましょう。

給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 

給与が2,000万円を超えると、年末調整が行われません。確定申告を行い、正しい所得を自分で算出し直す必要があります。

年末調整が行われていないと、社会保険料控除を始めとする各種控除が行われていない状態です。ほとんどの場合、確定申告をすることで払いすぎた税金が還付されるでしょう。

給与所得以外の所得の合計が20万円を超える人 

株式の売買益や副業など、本業以外で20万円を超える収入がある人は、「雑所得」として確定申告をする必要があります。執筆やアフィリエイトなどの副業は経費が認められるため、業務のためにかかった費用を差し引いた金額を所得額として下さい。

ただし、副業の収入が「給与」として支払われている場合は、次に述べる「2か所以上から給与を得ているケース」に該当します。

給与を2ヵ所以上から得ていて、従たる給与額が年間20万円を超える人 

本業の仕事とアルバイト収入など、2ヵ所以上から給与を受け取っている場合は、確定申告が必要になります。それぞれの会社で年末調整をしても正しい納税額にならないからです。

ただし、給与所得の収入金額から各種所得控除(扶養控除や配偶者控除等)を差し引いた金額が150万円以下で、かつ「給与所得及び退職所得以外の所得」の金額の合計額が20万円以下の場合は申告不要となります。

会社員の確定申告に関するQ&A

確定申告をしないとどうなるのか?

確定申告は法律で定められている義務のため、対象者でありながら手続きを怠っていると脱税行為と見なされる可能性があります。

内容にもよりますが、税務調査が入った場合は3年から5年までさかのぼって調査が行われます。調査結果によっては追徴課税や重加算税、延滞税も発生する可能性がありますので、漏れのないよう確定申告をしましょう。

勤務先に副業のことを知られてしまうのでは?

「確定申告をすることで勤務先に副業がバレてしまうのでは?」と不安に思っている方もいるのではないでしょうか。できるだけ勤務先に知られないように確定申告する方法はあるのでしょうか。

勤務先に副業のことを知られるきっかけとなるのが、地方自治体から企業宛てに通知される「住民税の金額」です。

自治体は企業から送られてきた所得に関する報告をもとに住民税を算出し、従業員の翌年の住民税の金額を会社に通知します。確定申告を行うと「本業の収入と副収入を合わせた総所得にかかる住民税の金額」が会社に通知されるため、会社が給与以外の収入について把握することになるのです。

勤務先に副業のことを知られたくない場合は、次のような手順を踏みましょう。

副収入の住民税を自分で支払う「特別徴収」の手続き

副業のことを勤務先に知られたくない場合は、給与以外の収入の住民税を自分で支払う「特別徴収」の申告をする必要があります。やり方は次の通りです。

確定申告書の「住民税に関する事項」の中にある「給与・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄に、次の選択肢があります。

  • 「給与から差引き」
  • 「自分で納付」

この「自分で納付」を選択すると、副収入分の住民税は自分で納付する旨を申告したことになります。

ただし、記入内容が厳密に反映されるとは断定できませんので、不安な場合は自治体へ確認をする方法もあります。自治体で住民税の課税計算が行なわれるのは、確定申告が始まってから2月~4月頃と言われていますので、タイミングをみて住民税を支払う自治体(その年の1月1日に住民票のあった自治体)の税務課などへ「税金の納付方法の問合せ」をしてみてはいかがでしょうか。

また、副収入の申告について不安がある場合は税理士に相談するなど、納得のできる進め方をしていきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
この記事では、会社員で確定申告が必要になるケースについて解説してきました。

給与所得者の場合は一般的に勤務先が年末調整を行ってくれるため、確定申告についてよくわからないということも多いでしょう。しかし、確定申告の対象に該当する場合は申告の義務がありますし、税還付や控除の対象となる可能性もあります。税還付については過去5年分まで申告できるため、溯って確認してみるのがおすすめです。

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