共働き夫婦、子どもは夫婦どちらの扶養にした方が得なの?

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共働き夫婦の場合、子どもをどちらの扶養にした方が得か、考えたことはありますか?普通は深く考えずに、収入の多い夫の扶養にしている場合が多いのではないでしょうか。

しかし、もしかすると子どもを収入の少ない妻の扶養にした方がお得かもしれませんよ。

そこでこの記事では、夫婦ともに収入がある場合の扶養制度の使い方について解説します。

扶養とは

扶養とは一言でいえば、親が子どもを・夫が妻をいうように親族が経済的援助をすることを言います。

妻や子どもを扶養に入れることで税金の負担が軽減されたり、保険料を支払うことなく保険に加入できるなどさまざまなメリットがあります。

扶養は税法上の扶養と社会保険上の扶養の2つがあり、それぞれ加入するための条件が異なります。

税法上の扶養の意味

税法上の扶養とは、配偶者や子ども・老親の年収が103万円以下の場合に入ることができます。

これにより所得税や住民税から一定の金額を控除され、支払う税金が少なくなります。

扶養者の年収が103万円を超えると扶養から外れ、所得税や住民税を支払わなければなりません。なお子どもは16歳以上であることが要件であり、16歳未満の子どもの場合には児童手当が支払われます。

また配偶者の扶養は、扶養親族には当てはまらず別に配偶者控除が適用となります。

税法上の扶養の主な要件

  • 16歳以上の配偶者を除く親族
  • 年間所得が38万円以下(給与収入では103万円)
  • 生計を一にしていること

社会保険における扶養の意味

社会保険上の扶養とは、健康保険や厚生年金保険に関する扶養のことです。

健康保険上の扶養は保険料を納めなくても、保険証が発行され健康保険を利用できます。

子どもが成長し収入を得て扶養から外れると、自分で健康保険に加入して保険料を支払わなければなりません。

また、厚生年金保険に加入している人の配偶者は、国民年金に自動的に加入し保険料の支払いの必要はありません。

したがってこの期間は保険料を納付したことになり、老後に貰う年金額に反映されます。

社会保険上の扶養の主な要件

  • 配偶者や子ども・親・孫などで別居も可
  • 同居の3親等以内の親族
  • 年間の収入が130万円未満であること

共働きの夫婦は、どちらが扶養者になるの?

税法上の扶養と社会保険上の扶養は、必ずしも同一の必要はありませんが、原則的には社会保険上の扶養は収入が多い配偶者の方に入れます。

これは収入の多い人が生計を維持することが条件となるためで、同程度の収入の場合には届け出により決めることになります。

これは家族のライフスタイルが多様化した結果、夫婦どちらの収入で生計を維持しているかわからない場合が多く届け出制となっています。

子どもができた場合は誰の扶養に入れればいいの?

子どもが生まれた場合には、夫婦どちらの扶養に入れたら得なのでしょうか?

税法上の扶養は、収入の少ないほうに入れ節税できる

税法上の扶養については、必ずしも収入の多い配偶者の扶養でなく、収入の少ないほうの扶養とすることもできます。

夫の収入が多く非課税限度額を大きく超えている場合には、16歳未満の子どもを夫の扶養に入れても税法上のメリットはありません。

しかし少ない収入の妻の扶養に入れた場合、妻の住民税が非課税になる可能性があります。

住民税は非課税限度額内の所得であれば、税金を払う必要はないのでお得になるといえるでしょう。

住民税の非課税限度額は次の式で表せます。

所得割および均等割りの非課税限度額所得金額の合計≦35万円 × (1+扶養親族の数)+21万円
所得割の非課税限度額所得金額の合計≦35万円 × (1+扶養親族の数)+32万円

例をあげて説明しましょう。

  • 夫の収入金額:500万円、所得額:356万円
  • 妻の収入金額:200万円、所得額:132万円
  • 子ども:16歳未満2人

この例を上記の表に当てはめて計算します。

所得割も均等割りもともに非課税のラインは「35万円×3+21万円=126万円」

したがって126万円以下であれば住民税はかかりません。しかしこの例の妻の所得は132万円なので課税されます。

所得割が非課税のラインは「35万円×3+32万円=137万円」

妻の所得は132万円なので該当し所得割はかかりません。

なお、子ども2人を妻の扶養としない場合には、妻には9万円ほどの住民税が掛かるので、大きく節税することができます。

しかし子どもが16歳以上の場合は、所得税率が高い夫の扶養にした方が、控除額が大きくなるのでお得といえます。

また夫の会社に扶養手当や児童手当などがある場合に、妻の扶養にすると手当てが無くなったり減額されたりすることもあります。

したがって夫婦どちらかの扶養に入れるかは、総合的に考え判断しましょう。

社会保険上の扶養は、原則収入の多い方に入れる

社会保険上の扶養については、どちらか収入の多い配偶者を扶養にするのが原則です。

しかし妻が会社員で、夫が自営業で収入が多い場合には、妻の社会保険の扶養にした方がお得です。

その理由は国民健康保険では世帯の扶養者が増えると、保険料もそれにつれて高くなります。

しかし健康保険では加入者が増えても保険料が増額することはありません。したがって妻の健康保険に加入した方がお得になります。

収入の低い妻の扶養にする場合には、お勤めの会社の健康保険に可能かどうか問い合わせると良いでしょう。

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