休職中は給料を貰える?知っておきたい手当や給付金の種類

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2020年は新型コロナウィルスの影響で、休職する事態になった人もいるかもしれません。病気やケガはもちろん、出産・育児・介護などの影響で、突然の休職を余儀なくされるケースもあります。

休職をすることになったら、休職中の給料は出るのでしょうか。この記事では、休職した場合の給料はどうなるのかを解説し、給料以外に貰える補償の種類をご紹介していきます。

休職中は基本的に給料をもらえない

一般的な会社員の場合、休職中に給料を貰えることは、まず無いと考えてください。休職は就労自体を禁止されているため「休職期間中の給与は発生しない」という考えになるのです。

また、休職の期間は有給休暇も付与されません。もしも病気やケガを負った場合は、まずは有給申請をしてから休職の申請を行う方が良いでしょう。

公務員はもらえる場合もある

公務員の場合は「病気休暇」という制度があり、休職の理由が入院を要するほどの病気やケガであれば、給料が補償されます。90日間(約3か月間)に渡り、給料の全額が保証されるのです

90日間終わったあとは1年間休みながら、給料の80%を受け取ることができます。その後は無給となりますが、3年間は復職が可能です。

休職中に活用できる手当や給付金の種類

給付金の種類と該当条件を知っておきましょう

会社員の場合、休職中の給料は貰えませんが、状況に応じて給付金を受け取ることが可能です。

休職中に活用できる手当や給付金には次のようなものがあります。

  • 休業(補償)給付
  • 傷病手当金
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金
  • 介護休業給付金

それぞれについて詳しくみていきましょう。

休業(補償)給付

休業(補償)給付は、通勤中や業務上に病気やケガを負った際に受け取れる給付金です。よく耳にする「労災」はこれにあたります。

この給付では、休職前の給料の約80%(標準報酬月額)を、療養開始から1年半受け取ることが可能です。給付条件は「通勤中や業務上の病気やケガで仕事ができず、療養が必要であり、休職中の給料が貰えないこと。また、連続する3日間を含み、4日以上仕事を休むこと。」となっています。

ちなみに1年半の経過後、さらに療養が必要なケースや、後遺症がある場合は傷病年金を受け取ることができます。

傷病手当金

傷病手当金は、業務外において、病気(うつ病含む)やケガをした場合に受け取ることのできる給付金です。連続で3日休んだあとに、4日目から最長1年半、日割りで休職前の給料の2/3を受け取れることができます

受け取れる条件は、業務外か通勤・業務上ということ以外は、休業給付と同じです。協会健保、組合健保など、健康保険によって多少の条件の違いがあるので、自分が加入している健康保険を一度見直してみてください。

出産手当金

出産手当金は、出産前・産後休暇を取得する際に、健康保険から受け取れる給付金です。条件は「出産のために休みが必要で、仕事を休んでいる間に給料の支払いがないこと」となっています。日割りで休職前の給料の2/3を、出産日以前の42日から出産翌日以降56日目まで受け取ることが可能です

また、妊娠つわりや切迫早産、妊娠高血圧症候群などで療養が必要な場合は、傷病手当金で補償が賄われます。出産手当金と合わせて受け取ることはできないので、注意が必要です。

育児休業給付金

育児休業給付金は、男女関係なく受け取ることができる給付金です。雇用保険から受け取れる給付金で、基本的には子供が1歳になるまで受け取ることができますが、保育施設に入れなかったなど、特別な事情がある場合は最長2歳になるまで、受給期間の延長を申請できます。

復職予定であることが条件で、出産で退職する場合は受け取れません。受け取れる金額は最初の180日間は休職前の給料の67%、181日目以降は50%です。育児休業給付金には上限額と下限額があり、これは毎年8月1日に見直されます。

介護休業給付金

介護休業給付金は、雇用保険からの給付金です。家族の介護に付き添う場合に受け取ることができます。給付金額は休職前の給料の67%となり、1度の介護休業で受け取れる期間は最長93日間です

介護対象となる1人の家族に対して、最大3回まで申請すること可能ですが、社会保険料の免除制度はありません。介護対象者の条件は「病気やケガで2週間以上の常時介護が必要であること」です。

個人事業主が受けられる休業補償

個人事業主(フリーランス)の場合は、基本的には国民保険以外の保険の加入はありません。また、個人事業主の収入は“給料”ではなく、あくまで“報酬”として支払われているものです。

公的な補償が少ない分、もしものときのことを考えて自分で民間の保険に加入した方が良いでしょう。

入院などによる休業に備えるなら「都道府県民共済」への加入をオススメします。他には、商工会議所が行っている「休業補償プラン」があります。お手頃な金額で気軽に加入できるので、自営されている人や業務委託契約で働いている人は、お住まいの商工会議所に相談してみると良いでしょう。

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