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労働者が加入する社会保険の中に「労災保険」があります。労災保険とは、労働者が仕事中にケガや病気をした場合に保険給付を受けられる制度です。
全額が事業主(会社など)負担になるため、私たちが意識する機会は少ないですが、基本的にすべての労働者が加入している保険です。
この記事では、労災保険とはどのようなケースで適用され給付が行われる保険なのか、労災保険の概要と給付条件などを解説します。
労災保険とは
労災保険とは、労働者が通勤中や仕事中に病気やケガをしたとき、あるいは亡くなったときに、保険給付により補償を行うための保険です。正式名称を「労働者災害補償保険」といいます。
労働者を一人でも雇用している事業主は、農林水産など一部を除き、規模や従業員数に関わらず、労災保険に加入し保険料を負担する義務があります。
労災保険の給付を受けられる人
労災保険の加入対象と給付対象者は、法人や個人に雇用されるすべての労働者です。雇用形態に関わらず、正社員、パートタイマー、アルバイト、日雇い労働者など、すべての雇用者が労災保険の対象になります。
労災保険の給付を受けられる条件
労災保険が適用されるのは、業務中と通勤中のケガや病気です。仕事や通勤に関連しない病気やケガは労災保険の対象にならず、健康保険の範囲になります。
業務中にケガや病気をした
業務中のケガが給付対象となるのは、業務従事中に限られます。所定時間や残業時間内に事業場で仕事をしている場合のケガ、出張や社用の外出でのケガも、一般的に給付の対象として認められます。
業務中のケガで給付対象外になるのは以下のようなケースです。
- 故意に発生させた災害によるもの
- 就業時間中の私用行為によるもの
- 天変地異による被災によるもの
- トイレなどを除く休憩時間中など就業していないときのケガ
- 個人的な恨みで第三者から暴行を受けたことによるケガ
なお、業務中の病気は、業務と因果関係がある場合にのみ認められます。たとえば、作業により化学物質にさらされたり、体への負担が大きい作業によって引き起こされたりするような病気です。過労死や複数の職場で労働者として働いているときの負担からくる疾患や精神障害も認められます。
通勤中にケガや病気をした
通勤中のケガや病気を、通勤災害といいます。通勤中と認められ、労災保険の給付対象になるのは、以下のいずれかに該当する場合です。
- 就業場所と住居の往復
- ほかの就業場所への移動
- 単身赴任先と住居間の移動
ただし、上記に該当する場合であっても、移動を途中で止めたり、申告の移動手段と異なったりしたときは、労災保険の給付が認められません。
労災保険の補償内容
労災保険の補償には、以下のようにさまざまな種類があります。それぞれ簡単に見ていきましょう。
- 療養(補償)等給付:必要な療養や療養費用の給付
- 休業(補償)等給付:給付基礎日額60%相当の給付(休業4日目以降から)
- 障害(補償)等年金:障害等級1級から7級の障害が残ったときの年金
- 障害(補償)等一時金:障害等級8級から14級の障害が残ったときの一時金
- 遺族(補償)等年金:労働者が業務災害などにより亡くなったときの遺族への年金
- 遺族(補償)等一時金:遺族等年金を受け取る人がいないときの一時金
- 葬祭料等(葬祭給付):労働者が業務災害などにより亡くなったときの給付
- 傷病(補償)等年金:療養から1年6カ月経過しても治癒せず障害があるときの給付
- 介護(補償)等給付:障害等年金などの受給者で障害の程度が重く介護を受けているときの給付
- 二次健康診断等給付:事業者の行う直近の定期健康診断で特定の異常があり、二次健康診断や特定保健指導を受けるときの給付
給付の詳細と給付額は、以下の厚生労働省のサイトから確認できますので、参照ください。
労災保険の申請方法
労災保険の給付対象になる場合は、事業主(勤務先)に報告し、保険給付請求書を作成して労働基準監督署へ、医療機関で療養して療養の給付を受けるときは医療機関に提出します。原則、労災保険給付請求書の作成は、被災者本人や遺族が行うものですが、勤務先が代わりに作成してくれるケースも多いです。まずは職場に確認しましょう。
▼労災保険の保険給付請求書の書式はこちら
個人事業主は労災保険に入れる?
個人事業主は、労働者ではないため、原則は労災保険に加入できません。しかし、労働者と同じ仕事をしているとき、個人で事業に従事しているときで、労働者に準じると認められる場合は、特別加入制度により労災保険の被保険者になれます。2021年4月1日からは、特別加入の対象が広がり、個人の芸能実演家や芸能製作の従事者も対象になりました。
まとめ
労災保険は、基本的に労働者を保護するための保険制度です。業務中や通勤中のケガや病気が対象になりますので、該当する場合は、速やかに給付の手続きを済ませましょう。