年金は溯って追納できる!追納できる期間や条件を解説します

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年金には、猶予や免除を受けた期間の保険料を後から納めることができる「追納」という制度があります。

保険料を支払っていない期間があると年金受給額が減額されてしまうため、経済状況に余裕が出てきたのであれば、今からでも支払った方がお得です。ただし、年金の追納には可能なタイミングや条件があります。

この記事では、年金の追納についての基礎知識やメリット、追納する際の手続き方法や注意点について解説していきます。

国民年金保険料は「追納」できる

国民年金保険料は、さかのぼって追納することができます。

20歳~60歳まで毎月保険料を納付した場合、国民年金は満額の約65,000円を受け取ることができますが、納付していない期間があると、受給額が満額よりも減ってしまいます。

追納制度を利用すれば、10年までさかのぼって保険料を納付することができるため、可能なら追納するのがおすすめです。

追納できるのは「免除」「猶予」を受けている場合

国民年金は、どんな条件でも追納できるわけではありません。追納できるのは「免除」や「猶予」を受けている場合です。

年金の「免除」「猶予」とは、原則20歳~60歳までの全員に加入が義務付けられている国民年金について、保険料の支払いが免除されたり、支払い期間に猶予が与えられることです。

学生や休職中、経済的理由があるなど、やむを得ない事情があって保険料の支払いが難しい場合に、保険料の支払いの免除や猶予を受けられる可能性があります。

免除や猶予の手続きを行わずに支払っていない保険料は「未納」とみなされ、納付期限から2年が経過すると納付することができなくなります。

やむを得ない事由があって「猶予」「免除」の基準に該当する場合であっても、免除や猶予の制度を知らなかったり、申請手続きをしていないと「未納」という扱いになってしまうため注意が必要です。

保険料が「未納」の場合は追納できない

免除や猶予の申請を行っていない期間の保険料は、追納できません。

過去には10年まで遡って納付できる期間限定の法律が施行されたこともありますが、基本的には2年よりも前の未納分は納付できなくなります。

しかし、国民年金の保険料は、納付期限から2年間「後納」することができます。2年以内の未納分については、納付した方が良いでしょう。

国民年金を追納するメリットとは?

国民年金を追納するメリットは「将来受け取れる年金額が増えること」そして「節税効果があること」です。

公的年金は、毎月きちんと納付することで将来の受給額が増えていきます。できるだけ抜け漏れなく納付することが大切です。

また、納付した保険料は社会保険控除の対象になります。まとめて追納すると節税効果が大きいので、追納した年は年末調整や確定申告の際に必ず記入しましょう。

支払う保険料については免除・猶予から3年度目以降は加算がありますが、追納による節税額の方が大きくなる可能性がありますので、10年という期限内で、追納の時期を検討してみてはいかがでしょうか。

国民年金保険料を追納する方法

追納の手続きに必要なもの

追納の手続きに必要なものは次の通りです。

  • 申請用紙
  • マイナンバーカード、または個人番号の表示がある住民票(写し)など
  • 身分証明書

申請用紙については年金事務所で受け取るか、または日本年金機構のホームページからダウンロードしましょう。「ねんきんネット」にログインすると、申請用紙に年金番号などが記載済みの状態でダウンロードできます。

納付方法

年金を追納する際の支払い方法は、一括または一ヶ月分ずつの分割が選択できます。

申請が受理されると年金事務所から「納付書」が届きますので、金融機関の窓口やコンビニのレジなどで支払いをしましょう。口座振替やクレジットカード払いは利用できません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
この記事では、国民年金の追納とは何か、また、追納の条件や手続きの方法について解説してきました。

年金保険料を追納すると、将来の年金受給額が増額されるだけでなく、節税にもなります。猶予や免除を受けたことのある方は、この機会に追納の検討をおすすめします。まずは自分の年金の加入状況を確認してみましょう。

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