働けなくなったら?障害基礎年金とは。受給要件と年金受給額について。

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病気やケガで生活や仕事などが制限される場合に、現役世代も含めて受給できる障害年金があります。
障害年金には、以下に示す2種類があります。

  • 国民年金と厚生年金の障害基礎年金
  • 厚生年金だけの障害厚生年金

どちらも申請しないと受給できないので、症状があれば年金事務所や地元自治体に相談しましょう。
厚生年金加入者は、受給条件を満たすと障害基礎年金と障害厚生年金を合わせて受給できます。

障害基礎年金

国民年金に加入し、以下の受給要件を満たすと障害基礎年金を受給できます。
学生などで保険料免除あるいは猶予を受けていて、保険料を支払っていなくても障害年金を受給できるので、国民年金には加入しましょう。

受給要件

障害基礎年金は、以下を満たすと受給できます。
前提として、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を初診日といいます。

  • 初診日が国民年金に加入している
  • (初診日が60歳から65歳未満の間で、国内に住所がある。また20歳前)
  • 障害等級の1級・2級程度の障害
  • 初診日の前々月までの期間3分の2以上保険料納付済か保険料免除期間
  • 直近1年間に保険料の滞納がない(上の3分の2を満たさなくても受給できます)

年金未納期間があっても、初診日に国民年金に加入していれば障害基礎年金を受けることはできますか?

年金未納期間がある場合は、いつからいつまでなのか確認してみましょう。

初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であれば、障害基礎年金を受けることができます。

年金受給額

障害年金の年金額は、障害等級で変わります(年額)。
令和元年の年金額は、以下になります。

  • 1級は、780,100円の1.25倍に子供の加算を加えた額
  • 2級は、780,100円に子供の加算を加えた額

子供の加算は、子供が18歳になる年の年度末までです。
子供に1級・2級の障害があると20歳未満までが対象になります。
子供の加算は、以下になります。

  • 第1子・第2子は、1人224,500円
  • 第3子以降は、1人74,800円

障害厚生年金

受給要件

厚生年金に加入し、以下の受給要件を満たすと障害厚生年金を受給できます。

  • 原因となった傷病の初診日に厚生年金の被保険者
  • 障害認定日に障害等級の1級・2級・3級程度の障害
  • 障害基礎年金と同様な保険料納付要件

年金受給額

年金額は、障害等級で変わります(年額)。

  • 1級は、比例報酬の年金額の1.25倍に配偶者加給年金額を加えた額
  • 2級は、比例報酬の年金額に配偶者加給年金額を加えた額
  • 3級は、比例報酬の年金額

比例報酬の年金額は、認定を受けた月までの加入期間の比例報酬(老齢厚生年金)の年金額です。
加入期間が300ヶ月(25年)に満たない場合は、300ヶ月加入したものとして年金額が計算されます。
配偶者加給年金額は、年額224,500円です。
3級には、年額585,100円の最低保証があります。

障害等級3級より軽い障害が残る場合は、傷害手当金として比例報酬の年金額の2倍(最低保証1,170,200円)を一時金として受給できます。

障害基礎年金、あるいは障害厚生年金を申請した場合、受けられる年金の種類は誰が決めてくれるのでしょうか。

障害年金は、認定事務を日本年金機構が行い、処分は厚生労働大臣名で行われます。

障害等級

障害等級の目安を示します。

1級

以下の障害が対象です。

  • 両上肢の機能に著しい障害
  • 両下肢の機能に著しい障害
  • 両岸の視力の和が0.04以下(原則として矯正視力)
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
  • その他

2級

以下の障害が対象です。

  • 1上肢の機能に著しい障害
  • 1下肢の機能に著しい障害
  • 両岸の視力の和が0.05以上0.08以下(原則として矯正視力)
  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上
  • その他

障害認定基準

障害年金の対象となる障害は手足の外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの以下の内部障害も対象になります。

  • 統合失調症、うつ病、認知障害、知的障害、発達障害など
  • 呼吸器疾患、心疾病、腎疾患、肺疾患など
  • 血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

障害年金の受給期間

障害年金は多くの場合、一生涯受けられるわけではありません。

期間は固定ではなく、障害の状況で変わり、時期が来ると日本年金機構から連絡が来ます。
障害が続いていれば、更新の手続きを行い、承認されると年金の支給が継続します。
回復したと判断されると支給停止になることがあります。

障害年金と国民年金や厚生年金は基本的に重複して受給できません。
したがって、65歳になると基本的に障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)から老齢基礎年金や老齢厚生年金に移ることになります。

障害厚生年金は、基本的に障害厚生年金より老齢厚生年金の年金額が大きくなります。

障害基礎年金は子供の加算を除くと固定なので、老齢基礎年金より障害基礎年金の年金額が大きくなることがあります。

障害年金の方が年金額が多い場合は、障害基礎年金と老齢厚生年金を受けることができます。

障害年金の更新手続き

障害年金の認定には、更新なしの「永久認定」と更新が必要な「有期認定」があります。

永久認定

永久認定は、更新の手続きの必要はなく、決定した障害年金をずっと受け取る事ができます
(永久認定は人工関節や肢体の切断など元に戻らない場合に認められるもので、ほとんどの傷病は更新期限があります。)

有期認定

有期認定では、障害のケースによって1年~5年ごとに日本年金機構から医師の診断書欄のついた「障害状態確認届」(診断書)が送付されてきます。

「障害状態確認届」(診断書)は、障害の程度が障害年金の受給に相当するものか、障害の状態を確認するための書類で、日本年金機構で指定された年の誕生月の3か月前の月末に送付されます。

こちらの書類を医師に作成してもらい、返送することで障害の程度を判断されますので、提出しないと支給が停止されてしまいます。

更新の診断書は、必ず更新月末までに指定の場所に到着する必要があります。医師が診断書を作成する期間も考えて、書類が届いたらすぐに医師に診断書の作成を依頼するようにしましょう

医師に診断書を書いてもらったらそのまま送付する方が多いですが、必ずご自身で内容を確認してください。次回更新時に比較できますので、できればコピーを取っておくとよいでしょう。

必要な箇所に空欄がないか、自身の症状や日常生活での不十分が伝わるように記載されているかどうか確認しましょう。また「もっと詳しく書いて欲しい」「記載内容に間違いや疑問がある」と言った疑問や要望がある場合は、医師に修正を依頼しましょう。

まとめ

障害年金とは障害を負い、生活が困難になった方を支える制度です。
働きながらも受給することができるため、毎月の生活費を年金で補うことができ、安心して生活できるようになります。

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