遺族厚生年金とは?受給資格や手続きの方法をわかりやすく解説

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遺族厚生年金とは、厚生年金の被保険者が死亡した際に、遺族が受け取ることのできる年金です。

遺族厚生年金は、条件を満たしている場合でも申請しなければ受給できません。万が一に備えて、知識としてきちんと知っておきたい制度です。

この記事では、遺族厚生年金とは何か、また、受給の資格や要件、手続きの方法を解説していきます。

遺族厚生年金とは

遺族厚生年金とは、厚生年金に加入していた被保険者が亡くなった場合に遺族が受け取ることのできる年金です。

遺族厚生年金の特徴としては、厚生年金部分だけでなく、国民全員に加入が義務付けられている国民年金についても「遺族基礎年金」として支給されるため、2つの年金を併せて受給できる点が挙げられます。

遺族厚生年金は、遺族基礎年金と同様に受給に要件があり、自動で支給されるわけではないため、万一の場合に備えて制度について理解しておくことが大切です。

遺族厚生年金の受給要件

厚生年金に加入し、以下の受給要件の1つを満たすと遺族厚生年金を受給できます。

  • 厚生年金の被保険者が死亡
  • 保険期間中の傷病で初診日から5年以内に死亡
  • 老齢厚生年金の受給資格期間(25年)を満たしている人が死亡
  • 老齢障害年金1級・2級の障害厚生年金受給者が死亡

障害基礎年金と同様な保険料納付要件があります。

遺族厚生年金の支給額と期間

年金額は、厚生年金加入期間の比例報酬年金額の「4分の3」です。加入期間が300ヶ月(25年)に満たない場合は、300ヶ月分になります。加入してすぐ亡くなっても25年分は受給できるということです。

支給期間は、30歳未満の子供のいない妻は、5年間の受給のみです。
55歳以上の夫、父母、祖父母は、60歳以上から受給できます。

遺族厚生年金の受給対象者

遺族厚生年金の受給者は、配偶者が亡くなった人というイメージがありますが、実際には被保険者の収入で生計を維持していた様々な人が対象になります。

次の順位の中で最も高い人が受給者となります。

  • 第1順位:配偶者・子供(18歳・障害1級・2級は20歳の年度末まで)
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:孫(18歳・障害1級・2級は20歳の年度末まで)
  • 第4順位:祖父母

遺族厚生年金に関する様々なケース

年金受給者の妻が夫を亡くした場合

65歳以上の妻は自分の老齢基礎年金を受給しているので、夫の老齢基礎年金は支給停止になります。

国民年金のみの妻は、自分の老齢基礎年金に夫の老齢厚生年金の4分の3を加えた額を受給します。厚生年金に加入している妻は、自分の老齢基礎年金、老齢厚生年金に加えて夫の老齢厚生年金と自分の老齢厚生年金の差額(マイナスの場合は0)を受給します。

遺族年金が受け取れる状況であるのに申請漏れで受け取っていない場合、遡ってもらうことは出来ます。しかし、遡れるのは申請日から5年間だけですので、それ以前の分は時効により支払われません。

まとめ

この記事では、遺族厚生年金について解説してきました。

遺族厚生年金は、受給要件を満たせば男女関わらず支給を受けることができる制度です。また、夫と妻だけでなく、子や親、孫、祖父母が受給対象になることもあります。

受給には申請が必要になるので、制度についてきちんと理解しておきましょう。

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