経過的寡婦加算とは?制度の適用条件と加算額、加算期間を解説

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経過的寡婦加算とは、中高齢寡婦加算の受給者が65歳になったタイミングで始まる加算制度です。

この記事では、経過的寡婦加算の概要と適用条件、加算額や加算期間を解説していきます。

経過的寡婦加算とは

経過的寡婦加算とは、遺族厚生年金の受給者が昭和31年4月1日以前生まれである場合、65歳になったら始まる加算制度です。

遺族厚生年金の受給者が中高齢寡婦加算を受けていた場合、加算期間が終了すると「老齢基礎年金」の受給に切り替わります。そこで生じる減額分を補填する目的で設けられたのが「経過的寡婦加算」になります。

厚生年金の被保険者である夫を亡くした妻が65歳を迎えると「中高齢寡婦加算」から「経過的寡婦加算」へと切り替わるイメージです。

経過的寡婦加算の適用条件

経過的寡婦加算の適用条件は次の3つです。

  • 受給者の生年月日が1956年4月1日以前
  • 中高齢寡婦加算の受給要件を満たしている
  • 現在の年齢が65歳以上

経過的寡婦加算は、これらを満たしていれば自動で加算されます。ただし、中高齢寡婦加算の要件を満たしていなければ受給できないので、中高齢寡婦加算の要件を確認しておくことが必要です。

経過的寡婦加算の加算額

経過的寡婦加算の加算額は受給者の生年月日により異なります。

生年月日が昭和2年4月1日以前の場合の加算額は「585,100円」で、徐々に減額されていき、昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれの場合の加算額は「19,527円」です。昭和31年4月2日以降生まれの人に受給権はありません。

経過的寡婦加算の対象者が限定されている理由

65歳以上になると、すべての国民に老齢基礎年金が支給されるようになります。老齢基礎年金はすべての国民に加入が義務付けられており、納付期間合わせた金額が支給されます。

しかし、1986年までは国民年金の対象者の中に専業主婦が含まれていなかったため、これに該当している人は老齢基礎年金を満額受給できなくなっているのです。

経過的寡婦加算の支給期間

経過的寡婦加算の支給期間は、65歳から一生涯です。

ただし、経過的寡婦加算と併用できない障害厚生年金などの受給を選択した場合、支給は停止されます。

経過的寡婦加算の申請方法

経過的寡婦加算に特別な申請は必要ありません。それまで中高齢寡婦加算を受けていた人が65歳になると、自動的に経過的寡婦加算に切り替わります。

まとめ

この記事では、経過的寡婦加算について解説してきました。すべての人に該当する加算制度ではありませんが、どのような仕組みなのか理解しておきましょう。

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