中高齢寡婦加算とは、条件を満たした場合に遺族厚生年金の支給額が加算される制度です。
遺族厚生年金は夫婦どちらも受給することができますが、中高齢寡婦加算は「夫を亡くした妻」しか支給されないため注意が必要です。
この記事では、中高齢寡婦加算の適用条件と加算額を解説します。
中高齢寡婦加算とは
中高齢寡婦加算とは、遺族厚生年金に付加される年金です。
支給の対象となるのは夫を亡くした妻で、条件を満たした場合に40歳から65歳までの間、遺族厚生年金に上乗せして支給額を受け取ることができます。
中高齢寡婦加算の受給に必要な条件
中高齢寡婦加算が支給されるのは、次のいずれかの場合です。
①夫が死亡したときに40歳以上で生計を一にする子のいない妻。この場合の「生計を一にする子」とは、高校生以下の子どもまたは、20歳未満で障害等級1級、2級の状態にある子どもを指す。
②夫の死亡時に40歳を越えていたが、遺族基礎年金の受給要件を満たしていたために中高齢寡婦加算を受けられなかった妻が、子どもの卒業などにより遺族基礎年金を受けられなくなったとき。
中高齢寡婦加算は、夫は受給することができないため注意が必要です。
中高齢寡婦加算の支給額
中高齢寡婦加算の支給額は「遺族基礎年金の4分の3」です。令和元年は、年額585,075円となっています。
中高齢寡婦加算の支給期間
中高齢寡婦加算の支給期間は、妻が40歳から65歳になるまでです。65歳になると支給が停止され、経過的寡婦加算の支給が始まります。
中高齢寡婦加算に申請はいらない
中高齢寡婦加算分を受給するために特別な申請は必要ありません。
遺族厚生年金の受給者の中で、中高齢寡婦加算の受給要件を満たしている人には自動で加算分が上乗せされます。
まとめ
この記事では、中高齢寡婦加算の仕組みと受給要件、受給期間を解説してきました。
中高齢寡婦加算は40~65歳の妻が、遺族厚生年金に上乗せして受給できる年金です。要件を満たしていれば遺族厚生年金に自動で付加され、受給者が65歳になると自動で停止されます。
制度の仕組みをよく理解し、受給の条件を整理しておきましょう。