遺族基礎年金とは?受給資格と支給額、手続きの方法を解説

MANEWAKAおすすめの家計相談サービス

亡くなった時に、現役世代も含めて受給できる遺族年金があります。

障害年金と同じように、遺族年金にも以下に示すように2種類あります。

  • 国民年金と厚生年金の遺族基礎年金
  • 厚生年金だけの遺族厚生年金

どちらも申請しないと受給できないので、家族に伝えておきましょう。

厚生年金加入者は、受給条件を満たすと遺族基礎年金と遺族厚生年金を合わせて受給できます。

遺族基礎年金とは

遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者がなくなった場合に遺族に対して支給される年金のことです。

ただし、支給にはいくつかの条件があります。また、受給するためには手続きが必要なので、万一に備えてきちんと仕組みを理解しておきたい制度です。

遺族基礎年金の受給要件

遺族基礎年金の受給要件は次の6つです。

  • 国民年金の被保険者が死亡
  • 被保険者であった人で国内に住所のある、60歳から65歳未満の間に死亡
  • 老齢基礎年金受給権者が死亡
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている人が死亡
  • 初診日の前々月までの期間3分の2以上保険料納付済か保険料免除期間
  • 直近1年間に保険料の滞納がない

最後の条件はその上の3分の2を満たさなくても受給できますが、2026年4月1日までの制限がついています。

遺族年金は、加入期間中に2/3以上かつ、亡くなられた日の前々月から1年間に年金の滞納があった場合には支給されません。2年間遡って未納分を支払うことは出来ますが、上記の間納付していたことにはならないので、亡くなりそうだから慌てて支払うようなことは認められないのです。

遺族基礎年金の支給額

遺族基礎年金の支給対象は、子供のある配偶者です。2014年度(平成26年)から、子供のある夫も遺族基礎年金を受給できるようになりました。

支給要件を満たす子供には年齢制限があります。基本的には18歳までが対象で、障害等級1級・2級の場合は20歳の年度末までが対象です。また、受給期間は、子供の年齢条件までとなっています。

令和元年の支給額は、加入期間にかかわらず以下の合計額です。

  • 780,100円
  • 子供2人までは、1人につき224,500円
  • 3人目以降は、1人につき74,800円

遺族年金を受給するためには、受け取る人の前年年収が850万円未満、もしくは所得が655万5000円未満であることが要件になっています。

寡婦年金と死亡一時金

年齢条件を満たす子供がいないと遺族基礎年金は受給できませんが、寡婦年金または死亡一時金の受給が可能です。2つ受給できる場合は重複して受給することはできませんので、どちらかを選択する必要があります。

寡婦年金

寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者が死亡し、保険料納付済期間の月数が25年以上あり老齢基礎年金または障害基礎年金を受給しないで死亡した場合に、妻が60歳から65歳になるまで受給できます。

年金額は、夫の受給する年金額の4分の3です(年金額は、加入期間により変わります)

寡婦年金は子供のいない女性のみが受給でき、男性は受給の権利がないため男女格差のある年金です。

死亡一時金

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者の保険料納付済期間の月数が36ヶ月(保険料免除期間の調整あり)以上あり、老齢基礎年金または障害基礎年金を受給しないで死亡した場合に、加入月数に応じて遺族(妻、子供、父母、孫、祖父母、兄弟の優先順)が12万円からから32万円受け取れます。

遺族基礎年金を受給していると、死亡一時金はありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
遺族基礎年金は、厚生年金の被保険者が亡くなった場合でも上乗せして受給することができる年金制度です。

ただし自動で支給されるわけではなく、必ず手続きが必要になるため、制度の仕組みをきちんと押さえておきましょう。

MANEWAKAおすすめの家計相談サービス