ボーナスにかかる税金の種類とは?天引きの内訳を解説します

MANEWAKAおすすめの家計相談サービス

年に数回の楽しみ、ボーナス。

何に使うか考えるだけでワクワクしますよね。しかし「ボーナスにも税金はかかるの?」「手取り額が少ないけれど、何が引かれているの?」と、疑問に感じている方も多いことでしょう。

結論として、ボーナスは所得の一種であるため、課税対象となります。しかし、給与にかかる税金とボーナスにかかる税金では「天引き」に関するルールが少し異なっているため注意が必要です。

この記事では、ボーナスにかかる税金の基礎知識と仕組み、ボーナスから天引きされる税金や社会保険料の金額についてわかりやすく解説します。

ボーナスから天引きされるのは「所得税」と「社会保険料」

ボーナスにかかる税金は、次の2つです。

  • 所得税
  • 住民税

このうち、ボーナスからただちに天引きされるのは「所得税」のみです。

住民税は、前年分の収入に対して課税されるため、ボーナスからただちに引かれることはありません。年末に算出された所得額に対して課税額が決定し、翌年の毎月の給与から天引きされます。

もうひとつ、ボーナスから引かれるのが「社会保険料」です。社会保険料は、税金ではありません。社会保険料のうち、厚生年金保険料と介護保険料、健康保険料が引かれます。

ボーナスにかかる税金①「所得税」

ボーナスにかかる税金の1つめは、所得税です。引かれる所得税の金額は「(ボーナス額-社会保険料等)×税率」で算出することができます。

所得税率は所得が高いほど上昇し、2.042~45.945%の間で変動します。

ボーナスには所得税の他に住民税もかかりますが、先ほども述べた通り「ボーナスからただちに天引きされる税金」は、所得税のみです。

ボーナスにかかる所得税の税率は「扶養家族数」で変動する

ボーナスから引かれる所得税の源泉徴収の税率は、扶養家族が多いほど低くなります。

たとえば、20万円のボーナスにかかる所得税率は、扶養家族が0人の場合は「4.084%」ですが、扶養が4人だと「0%」です。

扶養家族は配偶者や親族が障害者の場合、もしくは本人が寡婦や勤労学生の場合には、本来の人数に+1することができます。

扶養0人扶養1人扶養2人扶養3人扶養4人税率(%)
社会保険料控除後のボーナス総額
68,000未満94,000未満133,000未満171,000未満211,000未満0
68,000~79,000未満94,000~243,000未満133,000~269,000未満171,000~295,000未満211,000~300,000未満2.042
79,000~252,000未満243,000~282,000未満269,000~312,000未満295,000~345,000未満300,000~378,000未満4.084
252,000~300,000未満282,000~338,000未満312,000~369,000未満345,000~398,000未満378,000~424,000未満6.126
300,000~334,000未満338,000~365,000未満369,000~393,000未満398,000~417,000未満424,000~444,000未満8.168

ボーナスにかかる税金②「住民税」

ボーナスには所得税のほか、「住民税」も発生します。

住民税も所得に応じて納める税金の一種です。税率は地域によって異なりますが、前年の所得のおよそ10%を「後払い」で支払うことになります。

まれに「ボーナスには住民税は発生しない」と解説されていることがありますが、それはあくまで、ただちに天引きはされないという意味です。

住民税は一年間の所得をもとに年末に算出され、翌年、年間の税額を12で割った金額が毎月の給与から天引きされることになります。

ボーナスから引かれる「社会保険料」

ボーナスから天引きされるのは税金だけではありません。各種「社会保険料」も天引きされます。

ボーナスから天引きされる社会保険料は次の通りです。

  • 厚生年金保険料
  • 健康保険料
  • 介護保険料
  • 雇用保険料

厚生年金保険料の算出方法は「ボーナスから1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)×9.150%」です。つまり、ボーナスのおよそ1割が厚生年金の保険料として天引きされることになります。

ボーナスから引かれる健康保険料率は都道府県によって異なりますが、たとえば東京都の場合は「9.87%」です。健康保険料は会社と被保険者の折半なので、健康保険料の自己負担額はボーナス総額の「4.935%」となります。

そのほか、ボーナスの1%以下ではありますが、老後の介護に備える「介護保険料」や、失業して所得がなくなった場合に備える「雇用保険料」も天引きされます。

ボーナスの手取り目安は「総額の8割」

いかがでしたでしょうか?
この記事では、ボーナスにかかる税金の種類と、天引きされている金額の内訳について解説してきました。

ボーナスにかかる税金は「所得税」と「住民税」です。ただちに天引きされるのは「所得税」と、税金ではありませんが「社会保険料」です。

かかる税金や社会保険料を計算すると、ボーナスの手取り額は「総額の8割程度」だと思っておけば良いでしょう。

ボーナスに税金や社会保険料が発生するのは少し負担にも感じられますが、仕組みを理解すれば、納得して支払えるのではないでしょうか。

MANEWAKAおすすめの家計相談サービス