「配偶者控除と扶養控除って、何が違うの?」と悩んでいませんか?
この記事では、配偶者控除と扶養控除の性質の違いと、各控除を受けるための条件について解説します。
配偶者控除と扶養控除は節税効果が高いですから、しっかり理解して活用しましょう。
配偶者控除とは?
日本には、様々な控除の仕組みがあります。
控除とは、収入のうち課税対象になる金額を減額してもらえる制度のことで、医療を受けた場合や保険に加入した場合、扶養者がいる場合など、様々な場面で適用されるものです。
日本では基本的に、所得が多い人ほど多額の税金を納める必要があります。
しかし、控除を適用することで所得から控除額が差し引かれ、税金も安くなります。
様々な控除がある中で、配偶者控除とは、配偶者(夫から見た妻、妻から見た夫など結婚相手)の年間の所得が決められた金額よりも低い場合に適用される控除です。
配偶者がパートやアルバイトなどをしていても、収入が決められた額に満たない場合には配偶者控除を受けられます。
配偶者控除を受ける条件
配偶者控除を受けるには、(配偶者ではなく)納税者の年間所得金額が1000万円以内であることが前提となります。
その上で、「配偶者」が以下のすべての条件を満たしている必要があります。
- 民法の規定による配偶者であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
民法の規定による配偶者であること
内縁関係や同性婚ではなく、「法律上の婚姻関係」でなければいけません。
納税者と生計を一にしていること
「生計を一にしている」とは、簡単にいえば「ひとつの財布で暮らしている」ことです。
つまり、別居していても配偶者控除は受けられます。
年間の合計所得金額が48万円以下であること
パート、アルバイト、会社員など多くの人が受け取っている「給与収入」の場合、103万円以下が対象となります。
青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
たとえば青色申告しているフリーランスや個人事業主から給与を得ている配偶者は、48万円以下でも配偶者控除は受けられません。
上記の条件を満たしている場合、納税者本人の年間所得金額に応じて、以下の金額が所得から控除できます。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
900万円以下 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 |
1,000万円超 | 0 |
扶養控除とは?
もうひとつの控除である「扶養控除」についてみていきましょう。
扶養控除は、配偶者以外の「親族」を対象とした控除のことです。
控除の内容は配偶者控除に似ていますが、配偶者以外の親族を扶養している場合には「扶養控除」が適用されることになります。
扶養控除を受けるための条件
扶養控除は、納税者からみた「扶養される人」が以下のすべての条件を満たしている場合に受けることができます。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)であること
- 納税者の扶養親族で生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)であること
ただし例外的に、いわゆる里子や、市町村長から養護を委託された老人は、扶養控除の対象となります。
納税者の扶養親族で生計を一にしていること
「生計を一にしている」とは、「ひとつの財布」で暮らしていることです。
たとえば別居ししていても、仕送りをしていれば扶養控除を受けられます。
年間の合計所得金額が48万円以下であること
令和2年より、金額が「48万円以下」に変更されているので注意しましょう。
なお、給与収入のみを得ている場合、103万円以下となります。
青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
上記で解説した配偶者控除と同じく、青色申告しているフリーランスや個人事業主から家族に給与が支払われている場合、48万円以下でも扶養控除は受けられません。
なお、控除額は38~63万円の幅があり、「扶養される人の年齢」によって変わります。
区分 | 控除額 |
一般の控除対象扶養親族(16歳以上) | 38万円 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 |
老人扶養親族(70歳以上) | 48~58万円 |
重要な点をもう一度振り返ると、扶養控除は「年間合計所得金額48万円以下」の人が対象ですが、給与所得の場合には「103万円以下」です。
お子さんのアルバイトなどは給与所得なので、103万円以下なら扶養控除を受けられるケースが多いでしょう。
配偶者控除と扶養控除の違い
配偶者控除と扶養控除の最も多きな違いは「納税者と扶養者の関係が配偶者か、それ以外の親族か」という点です。
配偶者控除は「配偶者」の年間所得が48万円(給与所得は103万円以下)なら受けられる控除で、扶養控除は扶養している子どもや親、祖父祖母などの「親族」の年間所得が48万円以下(給与所得は103万円以下)なら受けられる控除です。
それぞれの違いについて理解し、対象となる控除をしっかりと受けられるようにしておきましょう。
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