保険料控除の上限とは?適用額と計算方法を知っておこう

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保険料控除というと、年末調整で税金が戻ってくるものというイメージを持っている人は多いのではないでしょうか。

生命保険料控除は、年間に支払った生命保険料に応じた金額を保険契約者の所得から差し引かれる制度ですが、2012年の契約分から制度が変更になっています。

そこでこの記事では、生命保険料控除の旧制度と新制度を比較して、上限額や適用額・計算方法などについて解説します。

生命保険料控除制度とは

生命保険料控除とは、生命保険の保険料を支払うと、支払い金額に応じて一定の金額が保険契約者の年間所得から控除されることです。これにより所得税及び住民税の負担が少なくなります。

対象となる契約は保険金の受取人が契約者あるいは配偶者・その他の親族で、その年の1~12月までに支払った保険料の合計額です。

給与所得者は保険会社から送られる保険料控除証明書を年末調整の際に会社に提出し、自営業者は確定申告をすることで控除を受けることができます。

2010年度の生命保険料控除制度の変更について

2010年度の税制改正により、生命保険料控除制度が次のように変わりました。

主な変更点は次の通りです。

  • 介護医療保険控除の新設
  • 制度全体の適用限度額の拡大
  • 控除額の上限変更
 旧制度新制度
対象2011年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料2012年1月1日以降に締結した保険契約等に係る保険料
区分一般生命保険料控除一般生命保険料控除
個人年金保険料控除個人年金保険料控除個人年金保険料控除
生命保険料控除の新旧

介護医療保険料控除の新設

従来の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除に加えて介護医療保険料控除が別枠で新設されました。

制度全体の適用限度額の拡大

所得税の適用限度額が、従来の10万円から12万円に拡充されました。個人住民税については、適用限度額7万円のままです。

生命保険料控除額の上限

旧制度及び新制度の生命保険料控除の上限は次表の通りです。

 旧制度所得税住民税
一般生命保険料控除5万円3.5万円
個人年金保険料控除5万円3.5万円
合計控除10万円7万円
旧制度における生命保険料控除額の上限

 新制度所得税住民税
一般生命保険料控除4万円2.8万円
個人年金保険料控除4万円2.8万円
介護保険料控除4万円2.8万円
合計控除12万円7万円
新制度における生命保険料控除額の上限
  • 一般生命保険…死亡保険や学資保険・養老保険など
  • 介護医療保険…がん保険や介護保険など
  • 個人年金保険…個人年金保険契約など

保険料控除額の計算方法

所得税及び住民税の保険料控除について、旧制度と新制度を比較して説明しましょう。

所得税の生命保険料控除

旧制度及び新制度の所得税の生命保険料控除額は次表のようになります。

旧制度では、一般・年金それぞれに適用し合わせて100,000円が限度、新制度では、一般・年金・介護医療それぞれに適用され合わせて120,000円が限度となっています。

◎旧制度                  ◎新制度

年間の払込保険料控除額年間の払込保険料控除額
25,000円以下年間払込保険料20,000円以下年間払込保険料
25,000円超 50,000円以下年間払込保険料
×1/2+12,500円
20,000円超 40,000円以下年間払込保険料
×1/2+10,000円
50,000円超 100,000円以下年間払込保険料
×1/4+25,000円
40,000円超 80,000円以下年間払込保険料
×1/4+20,000円
100,000円超一律50,000円80,000円超一律40,000円

住民税の生命保険料控除

旧制度及び新制度の住民税の生命保険料控除額は次表のようになります。

旧制度では、一般・年金それぞれに適用し合わせて70,000円が限度、新制度では、一般・年金・介護医療それぞれに適用され合わせて70,000円が限度となっています。

◎旧制度                  ◎新制度

年間の払込保険料控除額年間の払込保険料控除額
15,000円以下年間払込保険料12,000円以下年間払込保険料
15,000円超 40,000円以下年間払込保険料
×1/2+7,500円
12,000円超 32,000円以下年間払込保険料
×1/2+6,000円
40,000円超 70,000円以下年間払込保険料
×1/4+17,500円
32,000円超56,000円以下年間払込保険料
×1/4+14,000円
70,000円超一律35,000円56,000円超一律28,000円

控除額計算の手順

  1. 控除枠ごとの年間払込保険料を計算する
  2. 新・旧制度にて控除枠ごとの保険料控除額を計算する
  3. 全体の控除額を計算する

新制度での所得税控除について例をあげて計算してみましょう

  • 一般生命保険料支払い額:40,000円
  • 介護保険料支払い額:60,000円
  • 個人年金保険料支払い額:90,000

一般生命保険部分の計算:40,000×1/2+10,000円=30,000円

介護保険料部分の計算:60,000×1/4+20,000円=35,000円

個人年金部分の計算:90,000円なので一律40,000

合計すると30,000円+35,000円+40,000円=105,000円

したがって所得税から105,000円控除できます

生命保険会社のホームページでは、生命保険料を入力するだけで控除額を試算してくれるツールを提供しているものもあるので利用すると便利です。

旧制度と新制度の両方が混じっている場合は?

旧制度及び新制度の両方を契約している場合は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については下記の3つのいずれかを選べます。

  • 旧制度契約のみで控除する
  • 新制度契約のみで控除する
  • 旧制度契約と新制度契約の両方で控除する

旧制度契約と新制度契約の両方で申告する場合は、所得税は40,000円・住民税は28,000円が控除限度額になり、全体では所得税は12万円・住民税は7万円になります。

選択の仕方により控除額が異なることもあります。

まとめ

ここまで述べてきたように、生命保険料控除は新制度と旧制度では控除される金額が異なります。したがって控除額を多く受けるためには、新制度と旧制度をうまく使い分けることが必要です。それぞれのケースに合わせて計算し、支払った税金を取り戻しましょう。

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