医療費控除とセルフメディケーションの併用は不可!どちらを選ぶ?

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所得税の計算では、課税所得を算出する際に所得控除が認められています。このうち、医療に関する所得控除が医療費控除です。医療費控除には、セルフメディケーション税制という特例があり、選択適用が可能です。

この記事では、医療費控除とセルフメディケーションで困ったときにどちらを選べば良いか解説していきます。

医療費控除とは

医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の額が、補てんされる額を差し引いてもなお一定額を超えるときに受けられる所得控除です。

対象になる医療費は治療を目的としたもので、通院や入院のための交通費、入院でかかるベッド代や食費なども医療費控除の対象になります。以下の計算で算出した額が、実際に医療費控除として計上できる額です。(上限200万円)

【医療費控除の算出方法】

支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされた額-10万円※
※総所得金額200万円未満の場合は10万円ではなく総所得金額の5%を引く。

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制は、1月1日から12月31日までの1年間で、対象のスイッチOTC医薬品の購入額が12,000円を超えるときに受けられる所得控除です。

健康診査や人間ドックなど一定の予防や健康増進の取り組みを行っていることを条件に適用できます。セルフメディケーション税制の適用で所得控除できる額は、以下の計算で算出した額です。(上限88,000円)

【所得控除できる金額の算出方法】

購入したスイッチOTC医薬品の額-補てん額-12,000円

医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できない

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例であって、医療費控除とは別に所得控除の枠が設けられているわけではありません。いずれかの選択適用で併用は不可です。

つまり、医療費控除を受けるならセルフメディケーション税制は受けられない、セルフメディケーション税制を受けるなら医療費控除を受けられないということになります。

確定申告時に限らず、期限後の修正で修正申告(追加で納税するべき所得税があるとき)を行う際、更正の請求(所得税を過剰に納税していた場合)を行う際も変更できませんので、選択時にはよく検討しましょう。

医療費控除を利用したほうが良い場合

医療費控除とセルフメディケーション税制の選択適用で、医療費控除を選択したほうが良い場合を紹介します。医療費控除を利用したほうが良いのは、以下に該当する場合です。

  • 通院が多く年間の医療費支払額が多かった
  • 入院や手術で医療費負担が多かった
  • 医療費を払ったが生命保険契約の保険金支給の条件に達しなかった
  • 医薬品を購入するより医療機関を受診するほうが多かった
  • 健康診断や予防接種などを受けなかった

いずれかに該当する場合は、医療費控除の選択が有利になる可能性が高いです。特に、健康診断や予防接種を受けていない場合は、セルフメディケーション税制が適用できないため、医療費控除一択になります。

セルフメディケーション税制を利用した方が良い場合

医療費控除ではなく、セルフメディケーション税制を選択したほうが良いのは、以下に該当する場合です。

  • 医療機関の受診がほとんどなかった
  • 入院や手術がなかった
  • 歯科治療で高額な支払いがなかった
  • 病院に行かずにほとんど市販薬で済ませた
  • 年間の市販薬の購入頻度が多かった

いずれかに該当する場合は、セルフメディケーション税制を選択したほうが有利になる可能性が高いです。ただし、セルフメディケーション税制を適用するにあたっては、一定の取り組み(定期健康診査など)が必要ですので注意しましょう。

ここまで、医療費控除を選択したほうが良い場合、セルフメディケーション税制を選択したほうが良い場合を説明しました。明らかにどちらが有利かわかる場合を除き、選択に迷う場合は、両方の控除額を実際に計算してみると良いです。

どちらを選ぶべきかの判断例

【例1】総所得金額300万円、医療費15万円、スイッチOTC医薬品購入7万円の場合

 医療費控除:15万円-0円(補てん額)-10万円=5万円

 セルフメディケーション:7万円-1.2万円=5.8万円

 判定:5万円<5.8万円 → セルフメディケーションを選択したほうが得

【例2】総所得金額500万円、医療費70万円、スイッチOTC医薬品購入12万円の場合

 医療費控除:70万円-0円(補てん額)-10万円=60万円

 セルフメディケーション:12万円-1.2万円=10.8万円×→上限8.8万円

 判定:60万円>8.8万円 → 医療費控除を選択したほうが得

※例1と例2は、補てん額なし、セルフメディケーション税制の適用条件を満たしているものとします。

まとめ

セルフメディケーション税制と医療費控除は、併用して所得から控除することはできません。まずは、それぞれ条件に合致しているか確認し、迷う場合は試算して、有利になるほうを選択しましょう。

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