退職金には税金がかかる?課税額の計算方法と非課税になるケース

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それまでの勤労をねぎらい、まとまった金額が支払われる退職金。ですが、税金がかかると手取り額は大幅に減ってしまいます。

そうなると、退職金に税金がかかるかどうかというのはとても気になるポイントですよね。

今回は、退職金に税金はかかるのか、かかる場合どのような税金なのか、計算方法も交えて解説します。

退職金にかかる税金の種類

退職金にはどのような税金がかかる可能性があるのか、まず税金の種類から整理しましょう。退職金にかかる税金の種類は次の2つです。

所得税

所得税とは、個人の所得に対して課される国税です。退職金の場合、一時金だと退職所得、年金だと公的年金等にかかる雑所得に分類され、それぞれの所得に応じた計算後の課税所得に対して税金がかかります。

一時金で受け取る退職所得は特に、給与所得(会社から受け取る給与に関わる所得)と比べて税金面で大きく優遇されているのが特徴です。

個人住民税

個人住民税は、個人の所得に対して課される地方税です。都道府県や市町村などの地方公共団体から課されます。所得税と同様に、退職一時金は退職所得、年金は公的年金等にかかる雑所得に分類され、税金の優遇があります。

退職金から社会保険料などは引かれない

毎月の給与や賞与では、税金とは別に社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)、雇用保険料が控除されます。退職金については、これら社会保険料と雇用保険料の控除はありません。

退職金を一時金で受け取った場合の計算方法

税率は異なりますが、課税対象になる退職所得の計算過程は所得税も住民税も同じです。退職所得は、以下のように計算します。

所得税・住民税の課税所得の計算

(退職金の額-退職所得控除※)×1/2=退職所得(千円未満切捨て)

※退職所得控除の計算

  • 勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(1年未満の端数は切り上げ)(※下限80万円)
  • 勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

ただし、障害者となったことが直接基因する退職には控除額を100万円加算する。

所得税・住民税の計算

上記の退職所得の計算で、退職所得控除が退職金を上回る場合、税金はかかりません。退職所得があるときは、以下の税率で所得税と住民税を計算します。

所得税の税率

退職所得は分離課税なので、ほかに所得があっても合算せず別個で税額を出します。2013~2037年は、所得税率に2.1%を乗じた復興特別所得税もかかります。

出典:退職金と税|国税庁

住民税の税率

都道府県民税(4%)+区市町村税(6%)
※それぞれの計算の段階で100円未満を切り捨てます。

【例】勤続年数15年で800万円の退職金を受け取ったとき

以上の計算方法で、例えば、勤続年数15年で800万円の退職金を受け取った場合の課税額は下記のようになります。

  • 退職所得控除:40万円×15年=600万円
  • 退職所得:(800万円-600万円)×1/2=100万円
  • 所得税額:100万円×5%=50,000円
  • 復興特別所得税:50,000×2.1%=1,050円
  • 住民税額:(100万円×4%)+(100万円×6%)=100,000円
  • 退職金にかかる税金の額:5万円+1,050円+10万円=151,050円

退職金を年金で受け取った場合の計算方法

退職金は、年金方式で何年かにわたって受け取る場合もあります。退職金を年金で受け取ったときの雑所得の計算は、所得税も住民税も過程は同じです。

所得税・住民税の課税所得の計算

年金で支給を受ける退職金は、雑所得のうち公的年金等に関わる雑所得に分類されます。公的年金等に関わる雑所得は、収入金額から以下の表の控除額を差し引いて求めます。

表は公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下のときの控除額です。1,000万円超2,000万円以下のとき、2,000万円超のときの3段階あり、合計所得に応じて控除額も変わってきます。

このとき、年金で受け取った退職金以外に、収入金額には厚生年金の老齢支給など公的年金等も計算に含めなければならない点に注意が必要です。

出典:No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁

所得税・住民税の税率

所得税の税率も住民税の税率も、一時金で受け取った退職所得と同じです。ただし、雑所得は分離課税にならないため、所得税については、年間で発生したほかの所得と合算した額で税率を出さなければなりません。

【例】退職金を年金で受け取ったケース

1月1日から12月31日までの1年間の受取額は100万円だった。受取人の年齢は68歳である。ほかに公的年金や所得はなかったものとする。

この場合、65歳以上は110万円まで所得金額ゼロになるため、退職金に税金はかかりません。ただし、公的年金の支給があるケースがほとんどだと思いますので、実際にはほかの所得との合算で税金がかかる可能性があります。

まとめ

退職金は全額が課税対象になるわけではありません。一時金なら退職金の額と勤続年数、年金なら退職金の額とほかの公的年金の額次第で、所得税や住民税がかからないこともあります。

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