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ペットショップの売れ残りのその後。殺処分のうわさは本当?

2024年3月26日

犬の保険, 猫の保険

ペットショップで売れ残りの犬や猫の多くは里親に出されます。譲渡会やペットショップのHPなどで里親を募集します。殺処分等のうわさもありますが一部の悪質なペットショップのみです。
ペットショップで売れ残りの子犬や子猫が値引きされているのを見かけることがあります。
この子たちはこのまま売れ残ったらどうなるのでしょう。
陰では「殺処分される」とささやかれていますが本当なのでしょうか?

この記事では

・ペットショップの売れ残り事情
・ペットショップで売れ残りが起こる理由
について解説します。
最後までお読みいただければ、「ペット先進国の売れ残りがない理由」「日本で必要な対策」もわかるようになっていますので、ぜひ最後までお読みください。

ペットショップでの売れ残り事情

ペットショップでは多くの犬や猫が販売されている一方で売れ残りの子も出てきます。

一部では

「ペットショップで売れ残ったペットは実験動物や殺処分される」

といわれています。

 

「実験動物にされる」という噂

事実として、売れ残ったペットは実験動物として使われることはありません。

動物実験を行う企業に安く売り渡すと考えられていますが、それはデマです。

 

動物実験として使われる動物は徹底した管理がされています。

健康的に飼育されている動物が使われるため、決してペットショップで売れ残ったペットを使うことはありません。

 

「殺処分される」という噂

多く耳にする噂が「ペットショップでの売れ残りは殺処分される」です。

売れ残った子犬や子猫は保健所へ連れていかれて殺処分されるといわれています。

 

実際は一部の悪質なペットショップが行っているものの、ほとんどのペットショップでは売れ残っても保健所へ連れていくことはありません。

責任をもって里親や引き取り先を探します。

 

2013年に動物愛護法が改正

このような一部の悪質なペットショップが売れ残った犬猫を保健所に持ち込むといったケースを問題視した環境省は下記のように法律を改正し、2013年9月1日より施行されています。

第四章 都道府県等の措置等
(犬及び猫の引取り)
第三十五条 (中略) ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
(※第七条第四項「当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。」)
参考:環境省ホームページ「動物の愛護及び管理に関する法律

この改正で、保健所や愛護センターはペットショップなど動物取扱業者のペットの持ち込みを拒否できるようになりました。

しかし悪質な業者になると個人を装って持ち込むこともあり、小さな命が粗末に扱われなくなったわけではないというのはとても悲しいことです。

 

引き取り業者の需要が増える

現在では「引き取り業者」の需要が増えているといいます。

引き取り業者とは

売れ残ったり繁殖が終わったりした犬に着目し、有料(1万円前後)で引き取る業者

のことです。

引き取られたペットは
・販売
・繁殖
に分けられます。

健康上の理由などでどちらにも当てはまらないペットは、悪質な業者だと放置されます。

餌も与えられず、散歩もさせてもらえず不衛生な狭い檻に押し込まれ、皮膚病やその他の病気などであえて衰弱・死亡させるのです。

 

法が改正される前まで売れ残りを保健所に持ち込んでいた悪質なショップでは、改正後このような引き取り業者を利用するケースが増えています。

引き取り業者自体は違法ではありません。ただしあまりにも劣悪な環境で猫や犬を飼育していたケースで逮捕される事例も出ています。

苦しむペットがいなくなるよう、さらに取り締まりを厳しくして悪徳な引き取り業者を減らすよう願うばかりです。

 

子犬の売れどき

ペットショップで人気があるのは

生後2ヶ月~3ヶ月の子犬

です。

多くは子犬が小さいころから飼いたいと考えます。さらにこのころは見た目がコロコロしていて魅力的な月齢です。

 

値下げ

その月齢が過ぎると少しずつ値下がりが始まります。

生後5ヶ月が過ぎるころには最初の半値ほどに値が下がることもあります。

 

売れるように対策

生後6ヶ月を過ぎると月齢が小さな子たちに人気を奪われてしまいます。

さらに人見知りや個性が出てくるのもこの月齢あたりです。

 

ペットショップ側でもある程度売れ残った子には売れるような対策をとります。

例えば通路にサークルを設置して近くで見ることができるようにします。

そうすることで無邪気な子犬の姿を見せて「かわいい」と興味を引くことができるのです。

 

それでも売れ残りそうな場合にはさらに値下げやセールとして扱われます。

また同系列の店舗があれば移動させるケースもあります。

このようにペットショップでも売れ残りが出ないような工夫をしますが、それでも売れ残ってしまう子犬はいます。

 

売れ残った子犬はどうなる?行方は?

売れ残った子犬の行方は下記のようなものがあげられます。

・譲渡会で里親を募集する
・お店の看板犬になる
・お店で里親募集をする
・繁殖犬になる

 

譲渡会

売れ残った子犬は動物保護団体の譲渡会で里親を募集することがあります。

また、店舗によっては保健所から引き取った保護犬や保護猫の譲渡会を行うところもあります。

大手ペットショップである「ディスワン」や「ペッツファースト」は譲渡会を行うショップとして有名です。

 

お店の看板犬になる

売れ残りの子犬がそのままペットショップの看板犬になることがあります。

ただしお客様と触れ合う看板犬になるためには、子犬の性格が非常に重要になります。

【看板犬に必要な性格】
・人が大好き

・怖がりではない
・怒ったり噛んだりしない

怖がりではないことはとても大切で、ビビりだったり神経質な子だと驚いた拍子に噛むことがあります。

嫌なことをされても怒らず噛まないような性格の子だと看板犬になれる可能性が高まるでしょう。

 

お店で里親募集をする

譲渡会を通さずお店で里親を探す方法になります。ホームページや店頭で募集をします。

里親に出されるのは多くが生後半年を過ぎた子犬であることから、子犬の性格もほぼ決まってきます。

そのためこれまで面倒を見てきたスタッフに性格や飼育のコツを教えてもらうことができるでしょう。

 

繁殖犬になる

見た目が良く健康な子犬は繁殖犬になることがあります。特にメスは繁殖犬としてブリーダーに戻されます。

繁殖可能な年齢になったら血統をつなぐために妊娠・出産を繰り返します。

 

ペットショップの売れ残りが猫の場合は?

ペットショップには犬だけでなく猫も販売されています。

猫も生後2~3ヶ月ごろが売れどきで、4〜5ヶ月あたりで値下がりが始まります。

そのタイミングで

・目立つ場所に猫が入ったサークルを置く
・同系列の店舗へ移動させる

など工夫を凝らします。

それでも猫が売れ残った場合の里親の探し方は犬の場合とほとんど同じです。

穏やかな猫であれば、看板猫として生後一年を過ぎてもペットショップに居続けることがあります。

 

ブリーダーさんの元へ

犬と同じく猫でも売れ残ったらブリーダーへ戻るケースがあります。

多くのペットショップはブリーダーと契約をし、猫や犬といったペットを仕入れています。

そのため売れ残ってしまった猫は仕入先であるブリーダーの元に返すのが一般的です。

ブリーダーに戻るというのは繁殖猫として生きていくということです。血統をつなぐために繁殖し続けます。

 

譲渡会やホームページで里親を募集

売れ残った犬と一緒に猫も譲渡会やペットショップのホームページで里親を募集することがあります。

ペットショップで売れ残って引き取りたい子猫がいるのであれば、ホームページをチェックしておきましょう。

里親や譲渡会の情報が見つかる可能性があります。

 

ペットショップで売れ残りが起こる理由

ペットショップで売れ残りが出てしまうのは3つの理由があります。

・需要と供給のバランス
・性格や動きで敬遠される
・売れ時が短すぎる

 

人気犬種・猫種は在庫を抱えたい

在宅ワークが主流となりつつある現在では、家の中で飼いやすい小型犬や猫の人気が高まっています。

犬では

・毛が抜けないトイプードル
・大きなきゅるんとした目がかわいいチワワ

は変わらず購入希望者が多い犬種です。

猫だと最近では手足が短いマンチカンやスコティッシュフォールドの人気が急上昇しています。

 

このような人気がある犬種や猫種は、在庫切れで売り逃ししないよう数を確保します。

需要と供給のバランスが釣り合わないことから犬や猫の売れ残りが発生してしまうのです。

 

性格や動きで敬遠される

売れ残った犬や猫は生後半年を過ぎている子たちです。個性と性格が出始めます。

「先住犬(猫)と相性が悪そうだな」と飼い主が判断して売れ残るケースもあります。

 

売れどきが短すぎる

子犬や子猫の売れどきは

3ヶ月未満

です。この月齢までは高値で販売されます。

しかしブリーダーやオークションからショップに来る子犬や子猫の月齢はおよそ2ヶ月~3ヶ月です。

売れどきの生後3ヶ月なんてあっという間です。そのため売れ残りが起きてしまうのです。

 

それならもっと若い月齢で入荷すれば売れどきが伸びるのではと思いませんか?

実は動物愛護法で

第二十二条の五 犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。
参考:環境省ホームページ「動物の愛護及び管理に関する法律

と定められています。

ペットショップで生後56日を過ぎないと子犬や子猫を展示・販売してはいけないという意味です。

この法律は早期に親兄弟と離されるためにおこる社会化不足を防ぐためのものです。

特に犬の社会化は犬同士でなければ学習しません。

社会化ができていない子犬は将来

・しつけが入りにくい
・吠え癖や咬み癖が出る率が高くなる

と言われています。

子犬や子猫のためには必要な法律なため、売りどきが短くなるのも仕方がないといえるでしょう。

 

ペットショップで売れ残りが起きないペット先進国の対策

ペット先進国とは「動物の権利が尊重され、動物愛護の精神が高い国」のことです。

【主なペット先進国】
・オーストラリア
・ニュージーランド
・スウェーデン
・スイス
・ドイツ

ペット先進国は動物に対する国民の意識が圧倒的に高く、動物に関わる法律が整備されているのが特徴です。

ちなみに日本はペット後進国と呼ばれており、動物愛護の面では世界から大きく後れを取っている国といえます。

 

ペットショップにおいても、そもそもペット先進国ではショップで動物を購入することはできません。

群を抜いたペット先進国であるスイスでは生体展示販売自体がないんです。

犬や猫のお迎えはブリーダーや保護施設が一般的です。ブリーダーでは予約をして子犬が生まれるのを待ちます。

ブリーダーは予約をもとに出産させる頭数を調整します。

予約があって初めて出産させるシステムのため、引き取り手のない命が増えることはありません。

これは、ペットを「物」ではなく「パートナー」として考えているからです。

日本でも不幸な命をなくす取り組みとして、保護施設や里親募集サイトなどの利用をより身近なものにしていきたいですね。

 

ペットショップでの売れ残りをなくすためには

ペットショップで売れ残りの犬や猫は動物保護団体の譲渡会や里親に出されます。

各地で譲渡会を開催したりホームページで里親探しに取り組みます。

ペットショップでの売れ残りの犬や猫を少しでも減らすために、ペットショップで買うだけでなく譲渡会や里親で犬や猫をお迎えする方法も検討しましょう。

ペットショップを否定するのではなく、売れ残った犬や猫の末路を悲しいものにさせないことを第一に考える気持ちが重要です。

 

法改正が求められる

売れ残りの問題はブリーダーからペットショップへ流れる流通システムにあります。

売られる子犬・子猫の数よりも、生産や在庫数が多いため売れ残りが発生してしまいます。

そのため愛護団体や専門家からは

・繁殖時期や繁殖回数の制限
・取り扱い業者の責任を増やす

といった法改正の検討が求められています。

 

またペットショップでの販売方法も、展示販売ではなく予約販売にするなど頭数の調整方法を考え直す必要があるでしょう。

ペット先進国を見習って引き取り手がない命を減らす仕組みを検討すべきです。

 

 

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よくある質問

ペットショップで売れ残りの犬や猫はその後どうなるのですか?

ペットショップで犬や猫が売れ残った場合、譲渡会やお店のホームページで里親を探したり、ペットショップの看板犬や看板猫、ブリーダーに戻すといった形がとられます。
一部のうわさにあるような「殺処分される」のは悪質なペットショップのみで、多くは責任をもって里親を探します。

ペットショップの犬や猫が売れ残る原因は何ですか?

ペットショップの犬や猫が売れ残る原因は、主に需要と供給が見合っていないことがあげられます。
ペット先進国では購入者とブリーダーの間で予約が行われ、その数をもとに生産数が調整されます。そのため売れ残りが発生しません。
日本でも売れ残りがでないような体制を見習う必要があります。

【ペットショップの売れ残りのその後。殺処分や動物実験の噂は本当?】まとめ

今回、ペット保険比較アドバイザーでは

・ペットショップの売れ残り事情
・ペットショップで売れ残りが起こる理由
について解説してきました。
日本はペット後進国です。ペットに対しての考え方を改める必要があります。
まずは譲渡会などで里親を検討するなど、一人一人の命の尊さを重んじた行動が重要です。
ペット保険比較アドバイザーではペット保険に関する記事も掲載しておりますので、ぜひご活用ください。